利益相反管理について
城西大学?城西短期大学では、教職員等が産官学連携活動等を通じて、社会に対しての役割を果たしていく過程で発生しうる利益相反に対して、機関として適切にマネジメントすることによって、利益相反による弊害を未然に防止するための方針として、「城西大学?城西短期大学利益相反マネジメントポリシー」を策定し、教職員等の教育研究活動?産官学連携活動において発生する利益相反に対して適正な管理を行っています。また、利益相反を適切にマネジメントするために、利益相反管理委員会を設置しています。
城西大学?城西短期大学利益相反マネジメントポリシー
1 目的
城西大学?城西短期大学(以下「本学」という。)は、建学の理念「学問による人間形成」にもとづいて、教育研究活動を展開し、その成果を社会に直接的に還元し、社会に貢献する努力を続けてきている。本学は、教育研究活動のさらなる活性化をはかる目的で、社会の一員として、国?地方公共団体、産業界や地域住民などとの交流を深めながら、社会連携?社会貢献となる活動を本学の社会的使命として積極的に行い、多様な分野にわたる高い連携力を備えた人材育成につながる社会連携活動?産官学連携活動(以下「産官学連携活動」という。)の推進を図っている。
このような産官学連携活動を展開していく中で、本学の教職員等が学外機関等と様々な関係に置かれることから、関係する個人、機関、企業?団体等それぞれの間で利益相反が、必然的?不可避的に発生するものである。本学は、これらの利益相反をどのようにマネジメントするかを示し、社会からの信頼を損なうことなく産官学連携活動を推進し、本学のインテグリティを維持するために、それと同時に教職員等が安心して、教育研究活動はもとより産官学連携活動を積極的かつ適正に進め、利益相反マネジメントを適切に運用するために、利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)をここに定める。
2 基本方針
本学は、教職員等が知的価値の創造や新たな実学開発の過程で得た研究成果?知的財産等を、産官学連携活動を通じて積極的に社会に還元することを目指す。本学はこのよ
うな産官学連携活動において付随的に発生し得る利益相反の問題に関して、本学のインテグリティ維持の観点から、以下の基本方針に沿って行動する。
(1) 本学は、知的価値の創造と新たな実学開発を実践するとともに、その成果を社会に還元し、社会貢献をする。このために、積極的に産官学連携活動を進める。
(2) 本学は、産官学連携活動の過程で付随的に生じ得る利益相反を適切に管理するために、利益相反マネジメント体制を整備する。
(3) 本学は、産官学連携活動を推進するにあたり、利益相反状況の適切な管理と情報開示による透明性?公平性?中立性の確保、社会への説明責任の明確化により、社会からの信頼を維持する。
(4) 本学の利益相反マネジメントは、教職員等の産官学連携活動等を制約するものではなく、教職員等の自主性を尊重するものである。これにより、本学のインテグリティを確保し、教職員等が安心して産官学連携活動に取り組める環境を整備することを推進する。
3 利益相反の定義
本学は、産官学連携活動における利益相反を次のとおり定義し、マネジメントの対象とする。
(1) 個人としての利益相反
教職員等が産官学連携活動に伴って有する利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。)もしくは責務と、本学の教職員等としての教育研究に関する本務が相反していると外部から見られかねない状況をいう。
(イ) 狭義の利益相反
教職員等としての本学における職務遂行の責任?義務と、産官学連携活動により学外機関等から教職員等が得る利益とが衝突、相反している状態をいう。
(ロ) 責務相反
教職員等としての本学における職務遂行の責任?義務と、産官学連携活動における学外機関等に対する職務遂行責任が両立しえない、相反している状態をいう。
(2) 組織としての利益相反
本学が、次の各号に定める組織的産官学連携活動に伴って得る利益又は本学の組織的産官学連携活動に伴う責務と、本学の社会的責任が相反している又は相反しているように見える状況をいう。
(イ) 本学が実施主体となって受け入れる一定金額を超える収入(ただし、研究の実施に際して企業等から無償提供される薬剤?医療機器等や、研究員受け入れ等に係り支払われる費用等を除く)を伴う、産官学連携活動又は寄附金もしくは組織間連携(包括連携)。
(ロ) 企業等への出資及びこれによる株式等の保有。
4 対象者
産官学連携活動に携わる次の者(総称して「教職員等」という。)を利益相反マネジメントの対象者とする。
(1) 本学に常勤?非常勤を問わず雇用されている教職員
(2) 本学から一定の身分を付与されている者
(3) 本学の威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯赌场生、学生で、産官学連携活動に参加することが明記されている者
(4) 対象者と生計を一にする配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)についても、利益相反が想定される経済的な利益関係がある場合には対象とする。
5 利益相反マネジメント体制
本学で実施される産官学連携活動における利益相反マネジメントについては、以下の組織と体制をもって対応する。
(1) 利益相反に関する事項の審議などを行うため「城西大学?城西短期大学利益相反管理委員会」(以下「利益相反管理委員会」という。)を設置し、当該委員会は法令、本学の諸規程、本ポリシー等に基づき、利益相反に関する審議を行う。利益相反管理委員会に係る事務は、学長室学務課が担う。
(2) 教職員等が研究等諸活動(以下「研究」という。)を実施するに際し、自身の利益相反状況の申告が求められる場合には、実施しようとする研究(以下「当該研究」という。)に関係する実施計画書と城西大学?城西短期大学利益相反自己申告書(以下「利益相反自己申告書」という。)を利益相反管理委員会へ提出する。
(3) 利益相反管理委員会は、実施計画書と利益相反自己申告書をもとに利益相反状態を総合的に判断?審議し、当該利益相反審議結果について学長に報告する。
(4) 学長は、当該利益相反審査について承認か付帯事項付承認、又は不承認を通知する。
(5) 利益相反管理委員会は必要に応じ、当該研究者に対してヒアリング等を通して、利益相反状態に関する見解を提示し、改善に向けた指導などを行うことが出来る。
(6) 当該研究者は、当該利益相反の審査結果について、学長に異議申し立てをすることができる。
(7) 利益相反に関する情報を個人情報の保護にも配慮しつつ必要な範囲で公開し、社会に対する説明責任を果たす。
(8) 利益相反管理委員会の指示に基づき、産官学連携活動における利益相反マネジメントに関する初期の対応は、研究については実験センター事務室が担い、研究以外の活動については地域連携センターが担う。
6 教職員等の義務
産官学連携活動に携わる教職員等は、利益相反マネジメントに対する次の義務を負う。
(1) 教職員等は、産官学連携活動を行うにあたり、自己の利益相反状況の有無を認識し、利益相反が生じる場合には、その影響力を最小限に留めるため、学長から要請される必要な事項に最大限協力しなければならない。
(2) 教職員等は、産官学連携に伴う個人的な利益や連携先の利益等を優先するあまり、大学本来の使命である教育?研究をおろそかにしてはならない。また、社会からこのような利益相反行為がなされているとの疑いを招かないよう努めなければならない。
(3) 教職員等は、前2号以外でも本学から利益相反マネジメントに関し、必要な協力を求められたときは、最大限協力をしなければならない。
7 その他産官学連携活動における利益相反マネジメントに関し、必要な事項は別に定める。
城西大学?城西短期大学(以下「本学」という。)は、建学の理念「学問による人間形成」にもとづいて、教育研究活動を展開し、その成果を社会に直接的に還元し、社会に貢献する努力を続けてきている。本学は、教育研究活動のさらなる活性化をはかる目的で、社会の一員として、国?地方公共団体、産業界や地域住民などとの交流を深めながら、社会連携?社会貢献となる活動を本学の社会的使命として積極的に行い、多様な分野にわたる高い連携力を備えた人材育成につながる社会連携活動?産官学連携活動(以下「産官学連携活動」という。)の推進を図っている。
このような産官学連携活動を展開していく中で、本学の教職員等が学外機関等と様々な関係に置かれることから、関係する個人、機関、企業?団体等それぞれの間で利益相反が、必然的?不可避的に発生するものである。本学は、これらの利益相反をどのようにマネジメントするかを示し、社会からの信頼を損なうことなく産官学連携活動を推進し、本学のインテグリティを維持するために、それと同時に教職員等が安心して、教育研究活動はもとより産官学連携活動を積極的かつ適正に進め、利益相反マネジメントを適切に運用するために、利益相反マネジメントポリシー(以下「ポリシー」という。)をここに定める。
2 基本方針
本学は、教職員等が知的価値の創造や新たな実学開発の過程で得た研究成果?知的財産等を、産官学連携活動を通じて積極的に社会に還元することを目指す。本学はこのよ
うな産官学連携活動において付随的に発生し得る利益相反の問題に関して、本学のインテグリティ維持の観点から、以下の基本方針に沿って行動する。
(1) 本学は、知的価値の創造と新たな実学開発を実践するとともに、その成果を社会に還元し、社会貢献をする。このために、積極的に産官学連携活動を進める。
(2) 本学は、産官学連携活動の過程で付随的に生じ得る利益相反を適切に管理するために、利益相反マネジメント体制を整備する。
(3) 本学は、産官学連携活動を推進するにあたり、利益相反状況の適切な管理と情報開示による透明性?公平性?中立性の確保、社会への説明責任の明確化により、社会からの信頼を維持する。
(4) 本学の利益相反マネジメントは、教職員等の産官学連携活動等を制約するものではなく、教職員等の自主性を尊重するものである。これにより、本学のインテグリティを確保し、教職員等が安心して産官学連携活動に取り組める環境を整備することを推進する。
3 利益相反の定義
本学は、産官学連携活動における利益相反を次のとおり定義し、マネジメントの対象とする。
(1) 個人としての利益相反
教職員等が産官学連携活動に伴って有する利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。)もしくは責務と、本学の教職員等としての教育研究に関する本務が相反していると外部から見られかねない状況をいう。
(イ) 狭義の利益相反
教職員等としての本学における職務遂行の責任?義務と、産官学連携活動により学外機関等から教職員等が得る利益とが衝突、相反している状態をいう。
(ロ) 責務相反
教職員等としての本学における職務遂行の責任?義務と、産官学連携活動における学外機関等に対する職務遂行責任が両立しえない、相反している状態をいう。
(2) 組織としての利益相反
本学が、次の各号に定める組織的産官学連携活動に伴って得る利益又は本学の組織的産官学連携活動に伴う責務と、本学の社会的責任が相反している又は相反しているように見える状況をいう。
(イ) 本学が実施主体となって受け入れる一定金額を超える収入(ただし、研究の実施に際して企業等から無償提供される薬剤?医療機器等や、研究員受け入れ等に係り支払われる費用等を除く)を伴う、産官学連携活動又は寄附金もしくは組織間連携(包括連携)。
(ロ) 企業等への出資及びこれによる株式等の保有。
4 対象者
産官学連携活動に携わる次の者(総称して「教職員等」という。)を利益相反マネジメントの対象者とする。
(1) 本学に常勤?非常勤を問わず雇用されている教職員
(2) 本学から一定の身分を付与されている者
(3) 本学の威尼斯赌博游戏_澳门威尼斯赌场生、学生で、産官学連携活動に参加することが明記されている者
(4) 対象者と生計を一にする配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)についても、利益相反が想定される経済的な利益関係がある場合には対象とする。
5 利益相反マネジメント体制
本学で実施される産官学連携活動における利益相反マネジメントについては、以下の組織と体制をもって対応する。
(1) 利益相反に関する事項の審議などを行うため「城西大学?城西短期大学利益相反管理委員会」(以下「利益相反管理委員会」という。)を設置し、当該委員会は法令、本学の諸規程、本ポリシー等に基づき、利益相反に関する審議を行う。利益相反管理委員会に係る事務は、学長室学務課が担う。
(2) 教職員等が研究等諸活動(以下「研究」という。)を実施するに際し、自身の利益相反状況の申告が求められる場合には、実施しようとする研究(以下「当該研究」という。)に関係する実施計画書と城西大学?城西短期大学利益相反自己申告書(以下「利益相反自己申告書」という。)を利益相反管理委員会へ提出する。
(3) 利益相反管理委員会は、実施計画書と利益相反自己申告書をもとに利益相反状態を総合的に判断?審議し、当該利益相反審議結果について学長に報告する。
(4) 学長は、当該利益相反審査について承認か付帯事項付承認、又は不承認を通知する。
(5) 利益相反管理委員会は必要に応じ、当該研究者に対してヒアリング等を通して、利益相反状態に関する見解を提示し、改善に向けた指導などを行うことが出来る。
(6) 当該研究者は、当該利益相反の審査結果について、学長に異議申し立てをすることができる。
(7) 利益相反に関する情報を個人情報の保護にも配慮しつつ必要な範囲で公開し、社会に対する説明責任を果たす。
(8) 利益相反管理委員会の指示に基づき、産官学連携活動における利益相反マネジメントに関する初期の対応は、研究については実験センター事務室が担い、研究以外の活動については地域連携センターが担う。
6 教職員等の義務
産官学連携活動に携わる教職員等は、利益相反マネジメントに対する次の義務を負う。
(1) 教職員等は、産官学連携活動を行うにあたり、自己の利益相反状況の有無を認識し、利益相反が生じる場合には、その影響力を最小限に留めるため、学長から要請される必要な事項に最大限協力しなければならない。
(2) 教職員等は、産官学連携に伴う個人的な利益や連携先の利益等を優先するあまり、大学本来の使命である教育?研究をおろそかにしてはならない。また、社会からこのような利益相反行為がなされているとの疑いを招かないよう努めなければならない。
(3) 教職員等は、前2号以外でも本学から利益相反マネジメントに関し、必要な協力を求められたときは、最大限協力をしなければならない。
7 その他産官学連携活動における利益相反マネジメントに関し、必要な事項は別に定める。
利益相反状況の申告手続きについて
以下の書類を、研究に関するものは実験センター事務室へ、研究以外の活動に関するものは地域連携センター事務室へご提出ください。その後、学長室学務課が取りまとめます。
?実施計画書(様式自由)
担当:城西大学 学長室学務課(清光会館1階)
実験センター事務室(23号館1階)(研究に関するもの)
地域連携センター (清光会館1階)(研究以外の活動に関するもの)
窓口の受付時間は、9時00分から17時00分(11時30分から12時30分を除く)
(日曜?祝祭日および年末年始など本学定める休暇期間以外)
実験センター事務室(23号館1階)(研究に関するもの)
地域連携センター (清光会館1階)(研究以外の活動に関するもの)
窓口の受付時間は、9時00分から17時00分(11時30分から12時30分を除く)
(日曜?祝祭日および年末年始など本学定める休暇期間以外)
担当部署 | 場所 | メール | 備考 |
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城西大学 学長室学務課 | 清光会館1階 | gakumu@stf.josai.ac.jp | |
実験センター事務室 | 23号館1階 | jikken@stf.josai.ac.jp | 研究に関するもの |
地域連携センター | 清光会館1階 | j-clic@stf.josai.ac.jp | 研究以外の活動に関するもの |
窓口の受付時間は、9時00分から17時00分(11時30分から12時30分を除く)
(日曜?祝祭日および年末年始など本学定める休暇期間以外)
(日曜?祝祭日および年末年始など本学定める休暇期間以外)